弁護士費用

価格はあくまで目安ですので、
詳しくはご相談ください

弁護士費用には事件受任時にお支払いいただく着手金と終了時に成果に応じてお支払いいただく報酬金とがあります。
表示はすべて消費税込です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、手続き費用、交通費、宿泊費など)は別途申し受けます。
掲載されているものは、目安の弁護士費用であり、事件の難易度やご依頼者様の経済状況に応じて柔軟に対応いたします。詳細は直接、弁護士にお問い合わせください。

法律相談料

30分あたり 5,500円

※ただし、法テラスの基準を満たす場合等、費用の負担なく相談を実施できる場合があります。

顧問契約

事業者の顧問料 月額5万5,000円以上
非事業者の顧問料 月額3万3,000円以上(応相談)

民事事件・会社法務全般

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円

※上記は経済的利益が金銭換算の容易なケースを想定しており、困難な場合には事案の複雑さ、対応の困難さ等を考慮して協議してご提案いたします。
※着手金・報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減する場合があります。
※調停事件・示談交渉事件の場合は、上記により算定された額の3分の2に減額することがあります。
※着手金は示談交渉・調停事件・訴訟事件ともに11万円が最低額となっています。

契約書作成・検討

1通あたり 5万5,000円以上

※経済的利益や難易度に応じて協議にて決定いたします。
なお、顧問契約を締結していただいた方については、内容に応じて減額または顧問料の範囲内で対応しております。

離婚事件

事件の種類 着手金 報酬金
離婚調停事件 22万円以上44万円以下 22万円以上44万円以下
離婚訴訟事件 22万円以上44万円以下 22万円以上44万円以下

※離婚調停事件をご依頼いただいた方について、さらに離婚訴訟をご依頼いただく場合には、離婚調停事件の着手金をいただいていることを考慮の上、離婚訴訟事件の着手金の金額を減額する場合があります。
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の額を基準として、民事事件に準じて適正妥当な額を加算して請求することがあります。

破産事件

事業者の自己破産の着手金 44万円以上
非事業者の自己破産の着手金 27万5,000円以上

※個人の破産事件の場合、多くの方は法テラスにより弁護士費用の立て替え等を受けることができます。

民事再生事件

事業者の民事再生の着手金 110万円以上
個人再生(小規模及び給与所得者再生)の着手金 33万円以上

※個人の民事再生事件の場合、多くの方は法テラスにより弁護士費用の立て替え等を受けることができます。

任意整理事件

事業者の任意整理の着手金の着手金 55万円以上
非事業者の任意整理 22万円以上

※非事業者については債権者の数など事件の規模に応じて債権者1件につき2万7,500円とすることがあります。

遺言書作成

特定の相続人に一定の財産を相続させるのみ等典型的なもの 11万円以上22万円以下
上記以外 22万円以上とし、遺産の種類、規模、相続人の数、配分方法の複雑さ等を勘案し、協議により決定いたします。

刑事事件

着手金 起訴前 33万円以上
起訴後 33万円以上
報酬金 起訴前
不起訴・求略式命令 22万円以上
起訴後
  • 無罪:55万円以上 
  • 刑の執行猶予:22万円以上
  • 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額

※保釈・勾留の執行停止・準抗告・勾留理由開示の申立て等を行う場合には、別途費用をいただくことがあります。

日当(往復)

日当(往復) 2~4時間の場合:3万3,000円以上5万5,000円以下
4時間を超える場合:5万5,000円以上、11万円以下

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